昨年7月に改正されました健康増進法が、順次施行されます。本年(令和元年・2019年)7月1日からは、学校・病院・児童福祉施設・行政機関が敷地内禁煙となりました。ただし、行政機関(市町村役場等)については屋外に喫煙所を設けることは可能となっております。県内全市町村の対応状況は現在調査中です。結果がまとまり次第、お知らせします。
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